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法定相続情報一覧図を自分で作る方法——様式ルール・必要書類・申出の流れ

最終更新:2026年7月28日|くらしの法律ラボ 編集部(蒼山めぇ)

銀行・証券会社・保険会社・法務局・税務署——相続の手続き先は平均で3〜5か所あります。そのたびに戸籍の束を提出して返却を待つのは大変です。法定相続情報一覧図を一度作って法務局の認証を受ければ、その写し(無料・何通でも)を戸籍の束の代わりに各窓口へ出せるようになります。

この記事では、司法書士に依頼せず自分で作成して法務局に申出する方法を、様式のルールから順に解説します。

この記事でわかること
  1. 法定相続情報一覧図とは・何がうれしいのか
  2. 様式のルール(タイトル・続柄・下から5cmの空欄)
  3. 必要書類と申出の流れ
  4. 自分で作るときのつまずきポイント
  5. ブラウザで様式どおりに作る方法

法定相続情報一覧図とは

被相続人と法定相続人の関係を1枚にまとめた図で、法務局(登記所)に戸籍一式とともに提出すると、登記官の認証文つきの写しが交付されます(法定相続情報証明制度)。交付は無料で、必要な通数だけもらえます。

使える主な場面相続登記/銀行・証券・保険の相続手続き/相続税の申告/年金手続き
費用作成・交付とも無料(戸籍の取得費用は別途かかります)
申出先被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地などを管轄する法務局
有効期間制度上の期限はなし(提出先が「発行から○か月以内」と定めている場合があります)

様式のルール(ここを外すと受け付けてもらえません)

絶対に守る4つ
① タイトルは「被相続人 ○○○○ 法定相続情報」(○○は戸籍どおりの氏名)
② 用紙はA4縦下から5cmは何も書かない(法務局が認証文を入れる欄です)
③ 続柄は戸籍のとおりに(相続税申告等に使う場合は「子」ではなく「長男」「長女」「養子」等)
④ 作成日と作成者(申出人等)の住所・氏名を記載する

記載する項目

被相続人最後の住所/最後の本籍/出生日/死亡日/氏名
相続人住所(任意)/出生日/続柄/氏名。申出人となる人には「(申出人)」と併記

必要書類と申出の流れ

  1. 戸籍を集める——被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)、被相続人の住民票の除票、相続人全員の現在戸籍。戸籍収集チェックリストで漏れを確認できます
  2. 一覧図を作る——上記の様式ルールどおりに作成
  3. 申出書を書く——「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」(法務局サイトから入手)
  4. 法務局へ提出——窓口または郵送。申出人の本人確認書類(運転免許証のコピー等)を添付
  5. 交付——不備がなければ認証文つきの写しが交付されます(数日〜2週間程度)

自分で作るときのつまずきポイント

ブラウザで様式どおりに作る

当ラボの親族関係図メーカーには「法定相続情報一覧図(A4縦・法務局提出用)」の出力様式があります。

法務局様式で作ってみる(無料)出力様式で「法定相続情報一覧図」を選ぶだけ

よくある質問

Q. 司法書士に頼むといくらかかりますか?
A. 事務所により1〜3万円程度が相場です(戸籍収集の代行を含むとさらに加算)。図の作成と申出そのものは、この記事の手順で自分でもできます。
Q. 写しを追加でもらえますか?
A. 申出から5年以内であれば、再交付の申出により無料で追加交付を受けられます(申出ができるのは当初の申出人です)。
Q. 一覧図に有効期限はありますか?
A. 制度上の期限はありませんが、提出先の金融機関が「発行後○か月以内のもの」と定めていることがあります。提出直前に必要通数を揃えるのが安全です。
※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、法律・税務・登記に関する具体的な助言ではありません。個別の事案については、弁護士・司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。記載内容は最終更新日時点の情報にもとづきます。
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